
最終更新日:2022.04.13
捨印とは?訂正印の止め印・消印についても解説
契約書類の作成時に捨印(捨て印)や止め印という印鑑を求められることがあります。
社会人になると契約書を書く機会が増えるため、捨印を押したことがある方もいらっしゃるかと思います。
しかし捨印を求められるまま押印することは非常に危険です。
もしよく知らないまま捨印を押して提出してしまうと、その後に勝手に契約内容が変えられる可能性があるのです。
また、郵便を送るときに使う消印についてもその役割は意外と知られておらず、求められるまま使用している方もいらっしゃるかと思います。
そこで下記では、捨印と止め印の2つの訂正印が持つ効力と用途、消印を押す意味、さらに押し方までを画像を用いて解説しています。
なぜ捨印を押すことが危険に繋がるのか、どんな時にどの場所に押したら良いかなど正しい知識を身につけることで、より安全に契約・取引が出来るようになります。
それではまずは捨印の用途や役割について見ていきましょう。
Contents
「捨印」が持つ効力について

この捨印が押してある書類は、捨印の隣に訂正した内容を記載すれば契約文書の変更が可能です。
捨印を使う意味とは
通常であれば契約書の記載に間違いがあれば、その部分に二重線を引き、近くに正しく書き直し、そこに訂正した証拠になる「訂正印」を押しますしかし、契約書の提出後に誤字脱字や記載場所のミスなどの間違いが見つかった際に、わざわざその訂正のためだけにやり取りすることは非常に手間がかかります。
そんな事態を回避する為に、事前に訂正印を押しておくことが捨印です。
つまり捨印には、署名捺印に使用した印鑑を事前に契約書の欄外に押しておくことにより、提出後に文書の訂正が必要になった際は相手方が訂正することを許可する、という意味があるということになります。
捨印には実印を使用するべきなのか
捨印に使用する印鑑が実印である必要はありません。捨印には「契約書の署名捺印の際に使った印鑑と同じもの」を使います。署名捺印に実印を使っていれば捨印にも実印を押すことになりますが、これが認印でも効力については変わりません。
注意するべき点は、署名の際に押したものと同じかどうかという点です。
押す場所に決まりなどはあるの?

契約書によっては、捨印を押すための枠が最初から用意されていることもあり、その際は用意された枠内に押印します。
しかし、枠が用意されているからといって、必ずしも捨印を押さなくてはいけないということではありませんので、本当に必要性があるのかどうかを考えてから押印しましょう。
また、捨印はその書類に署名捺印したものと同一の印鑑でなければ効力を発揮しませんので、押印時はその点に注意しましょう。
捨印を押すメリット・デメリットとは

しかし、捨印の押印には非常に大きなリスクが伴いますので注意が必要です。
捨印によるメリット・デメリット
捨印が持つ効力により、大きなメリットとデメリットが生じます。そのため捨印の押印による危険性をしっかりと理解した上で使用することが大切です。メリット
契約書類、文書の欄外に押印することで、内容にミスがあった場合相手方が修正することができる。本来であれば修正箇所が見つかった際に、再度書類を受け取り、訂正箇所に個別に訂正印を押し、再び提出する必要がありますが、捨印があればその手間を省けるというメリットがあります。
デメリット
捨印は提出後の書類に不備があった場合、相手方に訂正をする権利を与えるものです。つまり、提出後に相手によって勝手に契約の内容を変更されてしまう恐れもあるということになります。
例えば、1万円と記載されている部分を2重線で消し、100万円に訂正、そして捨印の隣に「三文字削除 五文字加筆」と書かれた場合、その変更も認めたことになってしまいます。
契約書はお互いの合意の上で作成する文書ですが、それを改ざんされてしまう危険性があるということは頭に入れておきましょう。
訂正が可能な範囲はどこまで?

しかし、捨印が押してあればどのような内容でも変更できるというわけではありません。
そもそも捨印とは、「その書類の内容に関して、軽微なミスがあれば訂正してもらって構わないです」という内容の印鑑。
誤字脱字のような軽微な間違いの訂正のために、わざわざ連絡を取り訂正印を押して修正、という手間を省くためのものです。
契約の重要な部分は変更できない
契約書は当事者の同意の上で、契約内容を文書化したもの。そのため、いくら捨印の押印があっても、当初契約した内容と大きく変わるような訂正はできないとされています。実際に過去の裁判でも、金額を記入する欄の空白部分に、捨印の押印を利用し、勝手に不利な条件を書き加えたことに対して「訂正を認めない」という判決を出しています。
つまり、誤字脱字程度の軽微な訂正は捨印の範囲になりますが、契約内容が大きく変わってしまうような訂正は認められないということです。
しかし、法律などで捨印で訂正が可能な範囲が決められているわけではありません。
よって、上記の事例では訂正は無効となりましたが、最終的にどうなるかは契約によります。
ですので捨印を押印する際には、相手との信頼関係なども考慮する必要がありますね。
捨印を悪用されないための対策
まずは当たり前ではありますが、簡単に捨印を押さないことです。捨印を押す必要がある場合は、原本のコピーを取りそこに日付と相手の印鑑を貰うようにしましょう。自身が原本を保管しておけば、相手が内容の変更を行った際に改ざんであると証明することが可能です。
止め印とはどのような印鑑?

止め印が文末に押されていることで、その文書の内容はここで終わりだということが証明されます。
この止め印により、書類の余白部分に勝手に文章を追記されることを防止し、さらにここまでの内容が削除されたものではないことを証明することが可能です。
止め印の押し方は?
書類の文末に署名・記名の際に使用したものと同じ印鑑を押印します。押し方に規定があるわけではありませんが、捨印や訂正印と区別するためにも、文末のすぐ後に押印しましょう。
止め印は捨印や契印などと違い、書類の作成者1名が押印することになっています。
コラム:「以下余白」とは
契約書などの書類文末に(以下余白)という記載がある場合があります。この(以下余白)には止め印と同様の効果があり、手書きの記載でも問題がないことから見積書や納品書など、比較的よく使う書類で見かけることが多いです。
止め印も(以下余白)のいずれも余白部分に文章を追加されることを防ぐ目的があります。
契約書類に使用する印鑑は慣習に従ってなんとなく押してしまいがちですが、ルールや効力を知っておくと安心して契約を結ぶことができますね。
会社やご自身を守るために、印鑑の正しい知識を身に着けて有効に使っていきましょう。
消印とはどんな印鑑か

消印は、1度使用した印紙の再使用を防ぐために押されます。はがきや封筒に使う切手にも郵便局の消印が押してありますが、あれも同様に切手の転用防止が目的です。
消印は押し方や位置が割印と非常によく似ており、そのため「消印=割印」と認識している方が多くいらっしゃいますが、消印は正式な証明印ですので割印とは別物になります。
消印を使用する場面と注意点
消印は領収書などの書類に「印紙」を貼るときに使います。そもそも印紙とは、行政へ「印紙税」として手数料の支払いや税金の支払いのために使われるものですので、そこに使用する消印のルールについては国税庁がしっかりと定めています。
印紙税の課税対象となる書類に印紙を貼った場合、その書類と印紙に消印を押すことが定められています。
そのため、印紙に消印が押されていないと「印紙税」を納めていないということになります。
消印を押していないことが判明すれば、貼った印紙以上の金額が追加徴税されてしまいますので、十分に気をつけましょう。
消印にはどんな印鑑を使うのか
印紙に押す消印は、領収書の作成者、代表者、代理人、従業員のものであれば誰のはんこでも大丈夫です。素材や書体、サイズの規定もありませんので、「三文判」や「シャチハタ」「日付印」でも問題ありません。
もし手元にはんこが無ければ、署名だけでも大丈夫です。しかし署名の場合は、
- ボールペンなど消えないもので書くこと
- 自筆であること
- 誰が署名したか分かるような署名であること
といった条件が必要になります。つまりどんな印鑑を使っても基本的には大丈夫ということになります。
消印を押す目的は「印紙の再使用を防ぐこと」だからです。
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